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弁理士とは
弁理士patent attorney
弁理士は、優れた技術的思想の創作(発明)、斬新なデザイン(意匠)、商品・サービスの名称やロゴマーク(商標)に蓄積された業務上の信用等を特許権、意匠権、商標権等の形で権利化をするための特許庁への出願手続を代理することができる国家資格保有者で、出願から権利化までの種々の段階で審査官とやりとりし、代理人として強い権利の取得に活躍します。
さらに、外国出願、ライセンス契約、仲裁手続きの代理、審決取消訴訟や侵害訴訟でも、知的財産権に関する専門知識を活かし、権利の保護と利用のために貢献します。
弁理士の業務内容patent attorney Requirements
01
特許権・実用新案権の取得
弁理士はクライアントから相談を受けた際にまず最初に技術内容を確認し、特許・実用新案権のどちらが適切なのかを判断致します。「先行技術の調査(有料)」や、クライアントの発明や考案に対する権利化の可能性を判断します。
権利化を進めることが決まりましたら、願書・明細書・図面等を作成し、特許庁に出願手続を行います。
- 特許権:技術に関する創作のうち高度な発明を保護対象とします。
- 実用新案権:技術に関する創作である「考案」を広く保護対象としています。
- 権利期間:特許が出願から20年(薬品は25年)、実用新案は出願から10年
02
意匠権の取得
弁理士はクライアントから相談を受けた後、デザインの内容を把握し、どのようにすれば広い権利が取得できるかを検討します。必要に応じて「先行意匠の調査(有料)」を行い、意匠の権利化を進めることが決定しましたら、弁理士は特許庁に出願手続きを行います。
その際に願書とともに意匠図面や意匠写真を作成します。
- 意匠権:新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・色彩・模様のデザインの創作についての権利。 例)たまごっちの形状など
- 権利期間:出願から25年
03
商標権の取得
自分の商品を他人のものと区別したい場合は、商標権を使用しましょう。
弁理士がクライアントより相談を受けると、その商標が登録可能か否かを検討し、希望する商品やサービスにおいて同一あるいは類似の商標が既に登録あるいは出願されていないかどうかを調査(無料)します。問題がなく、商標の権利化を進めることが決定しましたら、指定する商品・サービスがどの分類に属するかを判断し、弁理士は特許庁に出願手続きを行います。
- 商標権:知的財産権のひとつで自社と他社の商品やサービスを区別し認識可能にするための図形や記号・文字・色彩・立体的形状・音などを独占使用できる権利。
- 権利期間:登録から10年(更新により半永久的に延長可)
その他の業務内容
- 拒絶理由通知・拒絶査定への対応
- 登録異議の申立
- 各種審判の請求
- 侵害訴訟・審決取消訴訟
- 鑑定・判定・技術評価書
- 裁判外紛争解決手続
- 外国における知的財産権の取得及び対応
- 輸出入差止め
- 契約の締結